路線バスなどの優先
路線バスなどの優先についての詳細は以下のとおりです。
- 停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器(ウインカー)などで発進の合図をしたときは、後方の車両はその発進を妨げてはいけません。(急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合を除く)
- バスの図柄または文字が表示された専用通行帯(規制標識)や「バス専用」の標示によって路線バス等専用通行帯が指定されている道路では、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除くほかの車両は、その車両通行帯を通行してはいけません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)
- 自転車の図柄または文字が表示された専用通行帯(規制標識)・普通自動車専用通行帯(規制標識)や「自転車専用」の標示によって普通自転車専用通行帯が指定されている道路では、軽車両を除くほかの車両はその車両通行帯を通行してはいけません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)
- 路線バス等優先通行帯(規制標識)や「バス優先」の標示によって路線バス等優先通行帯が指定されている道路では、優先通行帯を通行している自動車は、路線バスなどが近づいてきたときは速やかにほかの通行帯に移らなければいけません。また、交通が混雑していて優先通行帯から出られなくなる可能性がある場合には、はじめからその通行帯を通行してはいけません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)