免許証の更新忘れや違反点数のオーバーにて自動車運転免許証の資格を失った方が運転免許センターにて直接試験を受けることを通称「一発免許」といいます。当サイトは普通自動車免許試験を直接受験する方を支援するものです。千葉県幕張免許センターをモデルに仮免学科模擬試験・実技試験・コースシュミレーション・本免試験・その他をできるだけたくさんの方が合格するように、詳細にしかもわかりやすくに解説することを目的にしています。

普通自転車専用通行帯

専用通行帯(規制標識)普通自転車専用通行帯(規制標識)や、「自転車専用」の標示によって普通自転車専用通行帯が指定されている道路では、普通自転車はその通行帯を通らなければなりません。また、軽車両以外の車両はその通行帯を通行してはいけません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)

普通自転車専用通行帯は、通常、道路の一番左側に設けられています。

  • 普通自転車専用通行帯が設けられていない場合⇒車両通行帯が設けられている道路では、自転車は基本的に一番左側の車両通行帯を通行しなければなりません。