路線バス等優先通行帯(規制標識)
「路線バス等優先通行帯」の規制標識は、正方形で、青色の地に、左右の端に(白色)破線・上部にバスの図柄・中央部に「優先」の(白色)文字・下部に下向きの白矢印が表示されたもので、路線バス・通学バス・通園バスなどの路線バス等優先通行帯であることを示しています。
この標識より先では 路線バス等優先通行帯を通行している車両(小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除く)は、路線バスなどが近づいてきた場合に速やかにほかの通行帯に移らなければいけません。また、交通が混雑していて優先通行帯から出られなくなる可能性がある場合には、はじめからその通行帯を通行してはいけません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)