小型特殊自動車
道路交通法における小型特殊自動車とは、作業機を取り付けた車両などの特殊自動車のうち、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、*高さ2.0m以下、最高速度:時速15km以下である規格の車両をいいます。また、農耕作業用の車両(乗用装置があるもの)のうち、最高速度が時速35km未満の場合は、小型特殊自動車として扱われます。(*ヘッドガードなどを備えた車両でヘッドガード等を除いた部分の高さが2.0m以下のものについては高さ2.8m以下)
小型特殊自動車の代表的な車両として、荷役運搬・土木建設作業用のフォークリフト、ショベルローダーなどのほか、農耕作業用のトラクター、農業用薬剤散布車、コンバイン、田植え機などがあります。
小型特殊自動車を運転できる運転免許の種類は次のとおりです。