路線バス等専用通行帯 2019年4月7日 用語集 バスの図柄と「専用」の文字が表示された専用通行帯の標識や、「バス専用」の標示によって「路線バス等専用通行帯」が指定されている道路では、小型特殊自動車・原動機付自転車・軽車両を除く車両は、左折する場合などを除いて、その車両通行帯を通行してはいけません。 停留所で止まっている路線バスなどが発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません。(急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないようなやむを得ない場合は除く)