原動機付自転車
原動機付自転車(略称「原付き」)とは、道路交通法ではエンジンの総排気量50cc以下、道路運送車両法では125cc以下の原動機を備えた二輪車の小型オートバイのことをいい、ミニバイクとも呼ばれています。乗車定員は運転者のみ1人です(二人乗りをしてはいけません)。ペダル付電動自転車(電動で自走する機能を備えた自転車)は、道路交通法上、原動機付自転車に分類されます。
原動機付自転車も、自動車と同様に自動車損害賠償責任保険や自動車損害賠償責任共済に必ず加入しなければなりません。
原動機付自転車は、高速道路(高速自動車国道・自動車専用道路)を通行できません。
原動機付自転車の荷台に積み荷をする場合、荷台の左右にそれぞれ0.15mまではみ出して積むことができます。また、積み荷の重量制限は30kg以下となっています。
原動機付自転車を運転できる運転免許の種類は次のとおりです。