運転免許
運転免許は、自動車や原動機付自転車の「第一種運転免許」・バスやタクシーといった旅客自動車を旅客運送する場合の「第二種運転免許」・「仮運転免許」の3つに区分されています。
運転免許の種類は下記のとおりで、()内はその免許で運転できる自動車・原動機付自転車です。
- 大型免許(大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- 中型免許(中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- *準中型免許 [2017年(平成29年)3月12日新設](準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- *普通免許(普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- 大型特殊免許(大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- 大型二輪免許(大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- 普通二輪免許(普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車)
- 小型特殊免許(小型特殊自動車)
- 原付免許(原動機付自転車)
*①「普通免許」を2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29)年3月11日の間に取得した方は「準中型免許(5t)限定」とみなされ、車両総重量5t未満、**最大積載量3t未満の車両を運転することができます。(**最大積載量4.5tまでの車両を運転したい方は、限定解除{指定自動車教習所で4時間の技能実習を受け技能審査に合格する、または運転免許センターで限定解除審査に合格する}をすることによって、運転が可能となります。)*②「普通免許」を2007年(平成19年)6月1日以前に取得した方は「準中型免許(8t)限定」とみなされ、準中型免許で運転できる準中型自動車の車両を運転することができます。
免許があっても、免許の停止・仮停止処分中の者は、免許の効力がなくなるため、その期間は運転することはできません。
車を運転する際は、運転しようとする車の運転免許証を所持していなければなりません。また、運転免許証に記載されている条件(眼鏡等使用など)を守らなければなりません。(運転免許証に記載されている条件欄に「眼鏡等」とある場合は、コンタクトレンズの使用も含まれます。)