準中型自動車
道路交通法における準中型自動車とは、自動車のうち、車両の総重量が3.5t以上7.5t未満のもの、最大積載量が2t以上4.5t未満のもの、または乗車定員が10人以下のものをいいます。(※大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)
準中型自動車の代表的な車両として、小型トラック(2t・3tトラック)などがあります。
■「準中型自動車」および「準中型免許」は、2017年(平成29年)3月12日に新設されました。
準中型自動車を運転できる運転免許の種類は次のとおりです。
- 大型免許
- 中型免許
- 準中型免許 (①「普通免許」を2007年(平成19年)6月2日~2017年(平成29)年3月11日の間に取得した方は「準中型免許(5t)限定」とみなされ、車両総重量5t未満、*最大積載量3t未満の車両を運転することができます。*最大積載量4.5tまでの車両を運転したい方は、限定解除{指定自動車教習所で4時間の技能実習を受け技能審査に合格する、または運転免許センターで限定解除審査に合格する}をすることによって、運転が可能となります。②「普通免許」を2007年(平成19年)6月1日以前に取得した方は「準中型免許(8t)限定」とみなされ、準中型免許で運転できる準中型自動車の車両を運転することができます。)