停車
「停車」とは、短時間の車両の停止のことをいいます。
人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み降ろし等のための停止の場合は「停車」になり、5分を超える荷物の積み降ろしは「駐車」となります。
次の場所では「停車」と「駐車」をしてはいけません。(赤信号や危険防止のために一時停止する場合を除く)
- 駐停車禁止(規制標識)の標識や標示のある場所
- 軌道敷内
- 坂の頂上付近や勾配が急な坂道
- トンネル
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯と、その端から前後に5m以内の場所
- 踏切と、その端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所
- バス、路面電車の停留所の標示版(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
違法な駐停車は、飛び出し事故の原因となる恐れがあるほか、付近の交通を混雑させる原因にもなりかねません。また、緊急自動車の通行に支障をきたす恐れもあります。駐停車する際は、駐停車できる場所であることを確認した上で車を停止させましょう。