駐車
「駐車」とは、車両が継続的に停止していることや、車両を停止して運転者が車両から離れている(すぐに運転できない)状態をいいます。
人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み降ろし等のための停止の場合は「駐車」ではなく「停車」になり、5分を超える荷物の積み降ろしは「駐車」となります。
次の場所では「駐車」してはいけません。(警察署長の許可を受けた場合を除く)
- 駐車禁止(規制標識)の標識や標示によって駐車が禁止されている場所
- 火災報知器から1m以内の場所
- (駐車場・車庫などの)自動車用の出入り口から3m以内の場所
- 道路工事の区域の端から5m以内の場所
- 消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入り口から5m以内の場所
- 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置や、消防用防火水そうの取り入れ口から5m以内の場所
また、駐車した場合に、車両の右側の道路上に3.5m以上の余地がなくなる場所では駐車してはいけません。駐車余地(規制標識)によって余地が指定されているときには、その指定された分の余地が取れない場所では駐車してはいけません。※荷物の積み降ろしで運転者がすぐに運転できる場合や、傷病者の救護のためなどのやむを得ない場合は駐車できます。
※次の場所では「駐車」も「停車」もしてはいけません。(赤信号や危険防止のために一時停止する場合を除く)
- 駐停車禁止(規制標識)の標識や標示のある場所
- 軌道敷内
- 坂の頂上付近や勾配が急な坂道
- トンネル
- 交差点とその端から5m以内の場所
- 道路の曲がり角から5m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯と、その端から前後に5m以内の場所
- 踏切と、その端から前後10m以内の場所
- 安全地帯の左側と、その前後10m以内の場所
- バス、路面電車の停留所の標示板(標示柱)から10m以内の場所(運行時間中に限る)
違法な駐停車は、飛び出し事故の原因となる恐れがあるほか、付近の交通を混雑させる原因にもなりかねません。また、緊急自動車の通行に支障をきたす恐れもあります。駐停車する際は、駐停車できる場所であることを確認した上で車を停止させましょう。