原動機付自転車の右折方法(小回り)(規制標識)
「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠と赤斜線が表示され、左に「↑」の青矢印・上部に「→」の青矢印・下部に「原付」の(青色)文字が書かれたものです。
交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合には、原動機付自転車で右折する際、二段階右折ではなく、小回り右折の方法で通行しなくてはいけません。
小回り右折とは、自動車や普通二輪車などと同じように直接交差点に進入して右折する方法です。
原動機付自転車で小回り右折をする際は、あらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中央部の内側を徐行運転で右折します。また、走行路線が1車線である場合の右折や、一方通行からの右折の場合も小回り右折で通行します。
(交差点において原動機付自転車で右折する際、通行帯が3車線(片側・一方通行とも)以上の場合は二段階右折とされていますが、信号がない、もしくは警官の手信号による交通整理が行われていない交差点では、二段階右折をする必要はありません。)