「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠と赤斜線が表示され、左に「↑」の青矢印・上部に「→」の青矢印・下部に「原付」の(青色)文字が書かれたものです。 交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合には、原動機付自... MORE
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識です。 交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識(地が青色)がある場合には、原動機付自転車は、右折する際、車線の数に限らず、二段階右折の方法をとらなければなりません。 二段階右折とは、交差点で右折する際に、... MORE
軽車両とは、原動機(エンジン)が付いていない、人もしくは動物の力を要する車両をいいます。 軽車両として扱われる代表的な車両は、人が乗って運転している自転車や、リヤカー、人力車、馬車などです。 身体障害者用の車椅子、小児用の自転車、歩行補助車、シニアカー(電動車椅子)等は、... MORE
道路交通法における大型特殊自動車とは、作業機を取り付けた車両などの特殊自動車のうち、小型特殊自動車の規格(長さ4.7m以下、幅1.7m以下、*高さ2.0m以下、最高速度:時速15km以下)を超える車両をいいます。また、農耕作業用の車両(乗用装置があるもの)のうち、最高速度... MORE
道路交通法における小型特殊自動車とは、作業機を取り付けた車両などの特殊自動車のうち、長さ4.7m以下、幅1.7m以下、*高さ2.0m以下、最高速度:時速15km以下である規格の車両をいいます。また、農耕作業用の車両(乗用装置があるもの)のうち、最高速度が時速35km未満の... MORE
特殊自動車とは、特殊な形状構造をした自動車である、作業機を取り付けた建設機械などの車両のことをいいます。運転席と作業機の操作台は同じです。 特殊自動車は、大きさや最高速度によって、大型特殊自動車と小型特殊自動車に分類されます。 MORE
「路線バス等優先通行帯」の規制標識は、正方形で、青色の地に、左右の端に(白色)破線・上部にバスの図柄・中央部に「優先」の(白色)文字・下部に下向きの白矢印が表示されたもので、路線バス・通学バス・通園バスなどの路線バス等優先通行帯であることを示しています。 この標識より先で... MORE
「専用通行帯」の規制標識です。 この標識の先の道路は、標識に表示された車両(路線バス・自転車など)専用の通行帯であることを示しています。(上記の図の場合は路線バス等専用通行帯であることを示しています) 「専用通行帯」の規制標識は、上記のような車両の図柄で表示したもののほか... MORE
「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制標識です。 この標識の先では、車両は道路の右側部分(=中央線より右側部分の対向車側)にはみ出して、進行中の前方車両を追い越してはいけません。道路の右側部分にはみ出さない追い越しは可能です。 ※注意 「追越しのための右側部分は... MORE
「二輪の自動車以外の自動車通行止め」の規制標識です。 この標識の先では、二輪の自動車(大型自動二輪車・普通自動二輪車・原動機付自転車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。 MORE
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