原動機付自転車の右折方法(二段階)(規制標識)
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の規制標識です。
交差点の手前に「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識(地が青色)がある場合には、原動機付自転車は、右折する際、車線の数に限らず、二段階右折の方法をとらなければなりません。
二段階右折とは、交差点で右折する際に、下記のように2回信号に従って右折を完了させる方法です。
- 道路の左端に寄り、交差点の約30m前で右の方向指示器(ウインカー)を出す
- 青信号に従って直進し、交差点を渡った先で進行方向を右に変更してウインカーを消して待つ
- 対面した信号が青になったら進む
※右のウインカーを出して直進する際は、左折する車に巻き込まれることのないように十分注意して運転しましょう。
「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識がない場合でも、原動機付自転車は、通行帯が3車線(片側・一方通行とも)以上ある道路の交差点を右折する場合には、二段階右折の方法をとらなければなりません。ただし、信号がない、もしくは警官の手信号による交通整理が行われていない交差点では、二段階右折をする必要はありません。