第一通行帯とは、車両通行帯が設けられた(片側二車線以上の)道路において、進行方向に向かって左から一番目の通行帯のことをいいます。また、同じく進行方向に向かって左から二番目の通行帯を第二通行帯、左から三番目の通行帯を第三通行帯といいます。 MORE
「けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間」の規制標示は、車両通行帯の設けられた自動車専用道路の本線車道において、左から一番目の通行帯(第一通行帯)に「けん引」の白色の文字と白矢印を示したもので、自動車専用道路におけるけん引自動車の通行区分を指定しています。 自... MORE
重被けん引車とは、けん引自動車にけん引される側の車両で、車両総重量が750kgを超えるものをいいます。 けん引自動車が重被けん引車をけん引するときは、けん引免許が必要です。 MORE
けん引自動車(ここでは※故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合を除きます)とは、*けん引するための構造と装置のある車両(トレーラーなど)で、けん引する側の車両をいいます。(*大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車のいずれか) けん引自動車が... MORE
「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」の規制標示は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、車道中央線等側の通行帯に「けん引」の白色の文字と白矢印を示したもので、高速自動車国道におけるけん引自動車の通行区分を指定しています。 高速自動車国道の本線車道にお... MORE
「特定の種類の車両の通行区分」の規制標示は、車両通行帯の設けられた道路において、左から一番目の通行帯に白色の文字で特定の種類の車両の略称名(「大 貨等」)と白矢印を示したもので、大貨等=大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車の通行区分を指定しています。 「特定... MORE
「車両通行区分」の規制標示は、車両通行帯の設けられた道路において、通行帯ごとに「自動車(二輪を除く)」「二輪・軽車両」などと白色の文字で車両の種類を示したもので、車両の種類別の通行区分を指定しています。 「車両通行区分」の規制標示が設けられている車両通行帯を通行する際は、... MORE
「普通自転車の交差点進入禁止」の規制標示は、車道の側端側に自転車の図柄と普通自転車はこのまま直進できないことを意味する白矢印、さらに、進入禁止を意味する黄色の曲線を示したものです。 この標示は、道路の交差点またはその手前の直近において、当該交差点に入ってはならないことを示... MORE
「普通自転車の歩道通行部分」の規制標示は、歩道に白色の実線と自転車の図柄(白色のペイント)で示したものです。 この標示は、普通自転車は歩道を通行することができるということを示すとともに、普通自転車で歩道を通行するときの普通自転車が通行すべき部分を指定しています。 &nbs... MORE
「普通自転車歩道通行可」の規制標示は、歩道に自転車の図柄を白色のペイントで示したもので、歩道の車道寄りの位置に設置されています。 歩道にこの標示が示されている場合、普通自転車は歩道を通行することができます。 MORE
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