けん引自動車の高速自動車国道通行区分(規制標示)
「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」の規制標示は、車両通行帯の設けられた高速自動車国道の本線車道において、車道中央線等側の通行帯に「けん引」の白色の文字と白矢印を示したもので、高速自動車国道におけるけん引自動車の通行区分を指定しています。
高速自動車国道の本線車道において「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」の規制標示が設けられている車両通行帯を通行する際、けん引自動車は、この標示によって指定された通行帯を通行しなければなりません。
※高速自動車国道において、他の車をけん引して走行できるのは、*けん引するための構造と装置のある車=けん引自動車が、けん引“される”ための構造と装置のある車をけん引する場合に限ります。また、他の車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない自動車については、高速自動車国道を通行することはできません。