特定の種類の車両の通行区分(規制標示) 2020年1月28日 用語集 「特定の種類の車両の通行区分」の規制標示は、車両通行帯の設けられた道路において、左から一番目の通行帯に白色の文字で特定の種類の車両の略称名(「大 貨等」)と白矢印を示したもので、大貨等=大型貨物自動車・特定中型貨物自動車・大型特殊自動車の通行区分を指定しています。 「特定の種類の車両の通行区分」の規制標示が設けられている車両通行帯を通行する際、標示内容に該当する車両は、この標示によって指定された通行帯を通行しなければなりません。