ロータリー(円形交差点)とは、車両が通行する部分が環状(円形)になっている交差点をいいます。ロータリーには信号機が設置されている場合があるほか、進入時に一時停止の規制がある場合があります。 ロータリーでは、「ロータリーあり」(地が黄色/四角)の警戒標識などにより、車両が“... MORE
ラウンドアバウトとは、環状交差点(車両が通行する部分が環状(円形)になっている“信号機のない”交差点)のことをいいます。 ラウンドアバウトでは、環状の交差点における右回り通行(規制標識)などにより、車両が“右回り”(時計回り)に通行することが指定されています。ラウンドアバ... MORE
「転回禁止」の規制標識です。この標識の先では、転回(Uターン)が禁止されています。 「転回禁止」の標識は、主に交通量の多い幹線道路などに設置されています。 MORE
「大型乗用自動車等通行止め」の規制標識です。 この標識がある先では、大型乗用自動車(観光バス・路線バスなど)と特定中型乗用自動車(マイクロバス・中型バスなど) のみ、通行できません。 MORE
「指定方向外進行禁止」の規制標識です。(上記以外にも種類があります) この標識に表示されている矢印以外の方向への車両の進入は禁止されています。 ※「指定方向外進行禁止」の規制標識と酷似しているのが、地の色が同じ青色で四角い標識の「進行方向別通行区分」の規制標識です。間違え... MORE
「自動車専用」の規制標識です。この標識の先では*自動車以外の車両は通行できません。 「自動車専用」の標識は、高速自動車国道または自動車専用道路の入り口に設置されています。 *通行できない車両は以下の通りです。 高速自動車国道 ミニカー(総排気量50ccで三輪以上の自動車)... MORE
「警笛区間」の標識は、「警笛鳴らせ」の規制標識に「↔」の補助標識が付いたものです。 この標識は、“車と路面電車が警音器(クラクション)を鳴らさなければならない区間”であることを示すものとして設置されています。 「警笛区間」の標識がある区間内において、 見通しのきかない交差... MORE
「警笛鳴らせ」の規制標識です。この標識のある場所を通るときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければなりません。 この標識は主に山間部などの見通しの悪い道路等に設置されています。 MORE
「歩行者横断禁止」の規制標識です。この標識がある道路では、歩行者の横断が禁止されていることを示しており、複数の車両通行帯がある道路(車線数の多い道路)などに設けられています。 「歩行者横断禁止」の規制標識は、歩行者通行止め(規制標識)と似ています。間違えないように注意しま... MORE
「一時停止」の規制標識です。この標識の先では、車両と路面電車は、停止線の直前(停止線がない場合は「一時停止」の標識の手前)で一時停止しなければいけません。 交通整理の行われていない交差点(環状交差点を除く)において、「一時停止」の標識がある場合は、停止線の直前(停止線がな... MORE
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