警笛区間(規制標識)
「警笛区間」の標識は、「警笛鳴らせ」の規制標識に「↔」の補助標識が付いたものです。
この標識は、“車と路面電車が警音器(クラクション)を鳴らさなければならない区間”であることを示すものとして設置されています。
「警笛区間」の標識がある区間内において、
- 見通しのきかない交差点
- 曲がり角
- 上り坂の頂上
を通るときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければなりません。
「警笛区間」の標識は、「警笛鳴らせ」の規制標識に「↔」の補助標識が付いたものです。
この標識は、“車と路面電車が警音器(クラクション)を鳴らさなければならない区間”であることを示すものとして設置されています。
「警笛区間」の標識がある区間内において、
を通るときは、警音器(クラクション)を鳴らさなければなりません。