一時停止(規制標識) 2019年6月13日 用語集 「一時停止」の規制標識です。この標識の先では、車両と路面電車は、停止線の直前(停止線がない場合は「一時停止」の標識の手前)で一時停止しなければいけません。 交通整理の行われていない交差点(環状交差点を除く)において、「一時停止」の標識がある場合は、停止線の直前(停止線がない場合は交差点の直前)で一時停止するとともに、交差する道路を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。(進行方向に赤の点滅信号がある場合も同じです。)