準中型乗用自動車 2019年8月22日 用語集 道路交通法において、車両の総重量が3.5t以上7.5t未満のもの、最大積載量が2t以上4.5t未満のもの、または乗車定員が10人以下の自動車(※大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)を準中型自動車といいますが、そのうち用途が乗用に限るものを準中型乗用自動車と呼びます。 ■「準中型自動車」および「準中型免許」は、2017年(平成29年)3月12日に新設されました。