車両通行止め(規制標識)
「車両通行止め」の規制標識です。この標識は主に工事現場などに設けられています。
この標識の先では、歩行者以外の全ての車両(自動車・原動機付自転車・*軽車両等) の通行が、全方向において禁止されています。*軽車両には、(人が乗って運転している)自転車や荷車なども含まれます。
自転車から降りて自転車を押して歩く場合は、「歩行者」となるため、通行することができます。
※車両及び路面電車 のほか歩行者も通行禁止の対象となる通行止め(規制標識)と間違えないように注意しましょう。