交通反則通告制度
交通反則通告制度とは、自動車・原動機付自転車などの運転者がした違反行為のうち、*反則行為に関しては一定期間内に反則金を納めると、刑事手続等へ移行されずに事件が処理される制度です。(*反則行為とは、交通違反の中で特に定められた種別の違反のこと)反則金を納めなかった場合は、刑事手続等へ移行されます。(無免許運転または酒気帯び運転、反則行為によって交通事故を起こした、等の危険性の高い人にはこの制度は適用されません。)
※交通反則告知書(青色キップ)を渡された場合
- その日を含めて8日以内に反則金を納付した場合→手続き終了
- 8日以内に納付しなかった場合→通告センターに出頭し反則金納付の通告を受ける
※通告を受けた場合
- その日を含めて11日以内に反則金を納付した場合→手続き終了
- 11日以内に納付しなかった場合→刑事手続きへ移行
納められた反則金は、交通安全対策特別交付金として都道府県や市町村に交付され、信号機や道路標識、横断歩道橋などの設置に使われます。