普通自転車専用通行帯(規制標識) 2019年8月31日 用語集 「普通自転車専用通行帯」の規制標識は、正方形で、青色の地に、左端と中央に白線・右端に(白色)破線、左側の上部に上向きの白矢印・左側中央部に自転車の図柄・左側下部に「専用」の(白色)文字が表示されたもので、普通自転車の通行区分を示しています。 この標識より先では 普通自転車および軽車両以外の車両は通行することができません。(右左折のためや工事などでやむを得ない場合を除く)