自転車以外の軽車両通行止め(規制標識) 2019年7月13日 用語集 「自転車以外の軽車両通行止め」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠と赤斜線が表示され、中央部分に大八車(だいはちぐるま)の図柄が描かれたものです。 この標識の先では、自転車以外の軽車両(例 リヤカー、人力車、荷車など)のみ通行できません。