「前方優先道路」の規制標識は、徐行(規制標識)の下に「前方優先道路」と書かれた補助標識が付いたものです。 「前方優先道路」の規制標識は、この標識の先にある、交差する前方の道路が優先道路であることを示しています。そのため、この標識の先では、非優先道路を走行する車両と路面電車... MORE
「時間制限駐車区間」の規制標識は、丸い形で、青色の地の左中央部に「P」・その右下部に時間制限の「●●分」・上部に時間帯「▲▲ー▲▲」が表示されたもので、“時間を限って”同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることを意味しています。 この標識の先では、上部に... MORE
「自転車一方通行」の規制標識は、長方形で、青色の地に白矢印と自転車の図柄が表示されたものです。(一方通行とは、車両の通行が一方向に限定されている道路のことをいいます) 「自転車一方通行」の標識の先では、普通自転車は、その矢印の一方向にのみ進めることを意味しています。矢印の... MORE
「自転車以外の軽車両通行止め」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠と赤斜線が表示され、中央部分に大八車(だいはちぐるま)の図柄が描かれたものです。 この標識の先では、自転車以外の軽車両(例 リヤカー、人力車、荷車など)のみ通行できません。 MORE
「車両(組合せ)の通行止め」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠と赤斜線が表示され、中央部分の上下に二種類の車両の図柄が描かれたものです。 この標識の先では、標識に表示されている図柄の車両(例 四輪の自動車と原動機付自転車)のみ通行できません。 MORE
「最大幅」の規制標識は、丸い形で白色の地に赤枠があり、赤枠の内側の左右に山(青色)、中央部に制限となる最大幅が書かれたものです。この標識の先では、標識に示された最大幅(※積載した荷物の幅を含む)を超える車両は通行できません。 標識に「2.2m」と示されている場合は、車両の... MORE
「高さ制限」の規制標識は、丸い形で白色の地に赤枠があり、赤枠の内側の上下に山(青色)、中央部に制限となる高さが書かれたものです。この標識の先では、標識に示された高さ(※積載した荷物の高さを含む)を超える車両は通行できません。 標識に「3.3m」と示されている場合は、車両の... MORE
「環状の交差点における右回り通行」の規制標識は、丸い形で、青色の地に、右回りを表す3本の白矢印が表示されたものです。この標識は、環状交差点(ラウンドアバウト)の手前に設置されています。 この標識の前方にある環状交差点(ラウンドアバウト)では、車両は“右回り”(時計回り)に... MORE
「重量制限」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠があり、その中央部に制限となる重量が書かれたものです。この標識の先では、*総重量が「重量制限」の標識に示された重量制限を超える車両は通行できません。標識に「5.5t」と示されている場合は、総重量が5.5tを超える車両は通行... MORE
「最低速度」の規制標識は、丸い形で、白色の地に赤枠があり、中央部に速度・下部にアンダーライン(青色)が書かれたものです。 自動車を運転する際、この標識がある場合には、標識に示されている速度に満たない速度で通行してはいけません。標識に「30」と示されている場合は、時速30k... MORE
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