高齢者講習
高齢者講習とは、免許証の更新期間満了日の年齢が70歳以上の人が免許更新をしようとする際に受講を義務付けられている講習です。受講期間は更新期間満了日6ヵ月前~更新期間満了日となっています。
- 高齢者講習が免除される人=更新前6ヵ月以内に、公安委員会が行う特定の講習や、高齢者講習と同等の効果があると認定を受けた運転免許取得者教育を受けた人
- 簡易な講習の人=教習所における自動車等を運転して行うチャレンジ講習によって、加齢に伴う身体機能の低下による運転への著しい影響がない旨の確認書の交付を受けた人
免許証の更新期間満了日の年齢が70歳~74歳の人は「高齢者講習」のみですが、免許証の更新期間満了日の年齢が75歳以上の人は、「認知機能検査」と「高齢者講習」が義務付けられています。
このとき認知機能検査の結果によって以下のように対応方法が変わります。
- 記憶力・判断力に心配なしと判定された場合→ 2時間の講習
- 記憶力・判断力が少し低くなっていると判定された場合→(個別指導を含む)3時間の講習
- 記憶力・判断力が低くなっている(認知症のおそれあり)と判定された場合→ 臨時の適性検査(専門医のよる診断)を受ける、または一定の要件を満たす医師の診断書を提出する→認知症と診断された場合は聴聞等の手続きの上運転免許の取り消し・または停止される