交通事故対応
交通事故が起きた場合は、運転者・乗務員は以下のような措置をとらなければなりません。
- ほかの交通の妨げとならないような場所に車を止め、エンジンを切る。(路肩・空き地など)
- 負傷者がいる場合、救急車などが到着するまでの間、負傷者に多量の出血があるときはまず清潔なハンカチなどで止血し、可能な限りの応急処置をする。このとき負傷者をむやみに動かさないようにする必要があるが、後続事故の恐れがある場合は早く負傷者を救出して安全な場所に移動する。(負傷者の救護のためやむを得ない場合は、道路の右側に3.5mの余地が取れなくても駐車することができる。)
- 事故が発生した場所・負傷者数、負傷の程度・物損の程度のほか、(二次災害防止のため)積載物などを警察官に報告し、指示を受ける。(負傷者の有無にかかわらず、また、相手の過失に関係なく警察官に届け出なければならない。)
軽いケガでも必ず警察官に届け出ましょう。また、外傷がなくても頭部などに強い衝撃を受けたときは医師の診断を受けましょう。(後々後遺症が起きることがあるため)