追い越しの禁止
次の場所は「追い越しが禁止されている場所」です。自動車や、原動機付自転車を追い越そうとして進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけません。(追い越しを禁止する場所であることを示すものとして、「追越し禁止」の標識と、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の標識・標示があります)
- 標識によって追い越しが禁止されている場所
- 道路の曲がり角付近
- 上り坂の頂上付近や、こう配の急な下り坂
- トンネル(車両通行帯がある場合を除く)
- 交差点とその手前から30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切とその手前から30m以内の場所
- 横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所
また、次の場合は、大変危険なため追い越しをしてはいけません。
- 前の車が、その前の車を追い越そうとしているとき
- 前の車が、右折などのために右側に進路を変えようとしているとき
- 反対方向から来る車や路面電車の進行を妨げる恐れがあるとき
- 前の車の進行を妨げなければ道路の左側に戻ることができないとき
- 後ろの車が自分の車を追い越そうとしているとき