車両進入禁止(規制標識)
「車両進入禁止」の規制標識です。この標識は主に一方通行の道路に設けられています。(一方通行の道路での逆走を防ぐため)
この標識の先では、歩行者以外の全ての車両(自動車・原動機付自転車・*軽車両等) の進入が、一定の方向において禁止されています。ただし、設置する場所に応じて、進入してはいけない車両や時間帯等が補助標識で示されている場合もあります。*軽車両には、(人が乗って運転している)自転車や荷車なども含まれます。
自転車から降りて自転車を押して歩く場合は、「歩行者」となるため、進入することができます。