自動車の保管場所
自動車の所有者や、使用、管理する人は、自動車の保管場所について以下の内容を守らなければなりません。(車庫証明が必要ではない地域もあります)
- 住所など自動車の使用の本拠の位置から2km以内の、道路以外の場所に保管場所を確保すること
- 道路を車庫代わりに使用してはいけない
- 道路上に駐車する場合、同じ場所に引き続き12時間(夜間は8時間)以上駐車してはいけない(特定の村の区域内の道路を除く)
また、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面(車庫証明)と一緒に交付される保管場所標章(ステッカー)を、自動車の後面ガラスなどに貼り付けて表示しなければいけません。(※特定の村を除く)
(保管場所法違反は、標識等によって駐車が禁止されているか否かにかかわらず成立します。また、この違反には交通反則通告制度は適用されません。)