聴覚障害者マーク
聴覚障害(両耳の聴力が補聴器を使用しても10mの距離で90デシベルの警音器(クラクション)が聞こえない程度)のあることが免許条件になっている運転者が、準中型自動車・普通自動車を運転する際は、その車の前と後ろ両方の定められた位置に「聴覚障害者マーク」を付けなければいけません。
道路を走行中、聴覚障害者マークを付けた車の側方に幅寄せをしたり、前方に割り込んではいけません。(危険を避けるためのやむを得ない状況を除く)
また、聴覚障害者マークを付けた車の運転者は警音器(クラクション)の音が聞こえないことがあるため、安全に通行できるよう配慮しましょう。