法定速度(法定最高速度)
法定速度(法定最高速度)とは、道路交通法で定められた速度をいいます。
- 一般道路の場合・・自動車=時速60km、原動機付自転車=時速30km、緊急自動車=時速80km
- 高速道路の場合・・大型貨物自動車・大型特殊自動車・トレーラーを除く自動車=時速100km、大型貨物自動車・大型特殊自動車・トレーラー=時速80km
など、法定速度(法定最高速度)は車両ごとに定められています。
※標識や標示による“速度指定”がない限り、車は法定速度(法定最高速度)を守る義務があります。
※標識や標示によって“速度指定”が行われている場合は、指定速度(指定最高速度)が法定速度(法定最高速度)より優先されます。(緊急自動車を除く)
※原動機付自転車を運転する際は、例として標識や標示に「30以上」の数字が示されていても、原動機付自転車の法定速度である時速30kmを超えて運転してはいけません。(標識や標示に「30以下」の数字が示されている場合は、標識や標示の最高速度を超えて運転してはいけません)※ロープなどで他の車両をけん引している自動車も同様です。