普通乗用自動車 2019年8月23日 用語集 道路交通法において、車体の大きさ等が、大型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車、または小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車を普通自動車といいますが、そのうち用途が乗用に限るものを普通乗用自動車といいます。