放置車両確認標章
違法駐車をした場合、その車に「放置車両確認標章」(ステッカー)が取り付けられることがあります。放置車両確認標章は、破ったり、汚したり、取り除いたりしてはいけません。
放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者は、その車を運転するときには、交通事故防止のため、この標章を取り除いて運転することができます。
この放置車両確認標章を取り付けられた車の使用者は、公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前にも放置違反金の納付を命ぜられたことがあった場合、一定期間、その車の使用ができなくなる処分を受けることがあります。
また、放置違反金を納付期限までに納付せず、公安委員会から督促を受けた車の使用者は、その放置違反金・延滞金および手数料を納付したことを証明する書面を提示しなければ新たに自動車検査証を受けることができません。放置違反金の納付を命ぜられた場合はすみやかに納付するようにしましょう。