初心運転者講習
*初心運転者期間中に、該当する免許の車両を運転し、交通違反等による合計点数が3点以上(1回3点となる場合は4点以上)となった場合は初心運転者講習を受講する必要があります。
初心運転者講習を、受講する基準に該当する運転者が受講しなかった場合、または受講後に再び3点以上(1回3点となる場合は4点以上)の違反をした場合は再試験が行われます。
そのとき再試験に不合格、または再試験を受けない場合は、該当する免許のみが取消処分となります。(この取消処分には欠格期間がありません=いつでも運転免許試験を受けることができます)
*初心運転者期間とは、準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許を取得後1年間(停止中の期間を除く)のことをいいます。