けん引自動車の高速自動車国道通行区分(規制標識)
「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」の規制標識は、四角形で、青色の地の標示板に車両通行帯と、けん引自動車の図柄・白矢印が表示されたもので、高速自動車国道におけるけん引自動車の通行区分を指定しています。
高速自動車国道の本線車道において「けん引自動車の高速自動車国道通行区分」の規制標識が設けられている車両通行帯を通行する際、けん引自動車は、この標識によって指定された通行帯を通行しなければなりません。
※高速自動車国道において、他の車をけん引して走行できるのは、*けん引するための構造と装置のある車=けん引自動車が、けん引“される”ための構造と装置のある車をけん引する場合に限ります。また、他の車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない自動車については、高速自動車国道を通行することはできません。