けん引免許
けん引自動車(*けん引するための構造と装置のある車)が、重被けん引車(車両総重量が750kgを超えるもの)をけん引するときは、けん引免許が必要です。(*大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車のいずれか)
けん引される車の総重量が750kg以下 である場合や、故障車をロープやクレーンなどでけん引する場合は、けん引免許は不要です。(故障車をロープでけん引する場合は、ロープの見やすい箇所に0.3メートル平方以上の白い布を付けます。)
高速自動車国道において、他の車をけん引して走行できるのは、*けん引するための構造と装置のある車が、けん引“される”ための構造と装置のある車をけん引する場合に限ります。また、他の車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない自動車については、高速自動車国道を通行することはできません。