第一種運転免許は、道路交通法上の運転免許の区分の一つで、自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合に必要な免許をいいます。ただし、第二種運転免許に区分される、人を乗せて報酬を得る業務においての運転(乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転しようとする場合... MORE
道路交通法において、車体の大きさ等が、大型自動車・準中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車、または小型特殊自動車について定められた車体の大きさ等のいずれにも該当しない自動車を普通自動車といいますが、そのうち用途が乗用に限るものを普通乗用自動車といいます... MORE
道路交通法において、車両の総重量が3.5t以上7.5t未満のもの、最大積載量が2t以上4.5t未満のもの、または乗車定員が10人以下の自動車(※大型自動車・中型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)を準中型自動車といいますが... MORE
道路交通法において、車両の総重量が7.5t以上11t未満のもの、最大積載量が4.5t以上6.5t未満のもの、または乗車定員が11人以上29人以下の自動車(※大型自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)を中型自動車といいますが、... MORE
道路交通法において、車両の総重量が11t以上のもの、最大積載量が6.5t以上のもの、または乗車定員が30人以上の自動車(※大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)を大型自動車といいますが、そのうち用途が貨物運搬用に限るもの(大型トラッ... MORE
道路交通法において、車両の総重量が11t以上のもの、最大積載量が6.5t以上のもの、または乗車定員が30人以上の自動車(※大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車および小型特殊自動車以外のもの)を大型自動車といいますが、そのうち用途が乗用に限るもの(観光バス・路線バ... MORE
道路交通法における中型自動車のうち、車両総重量が8t以上11t未満、最大積載量が5t以上6.5t未満、乗車定員が11人以上29人以下の自動車を特定中型自動車と呼び、そのうち用途が貨物運搬用に限るものを特定中型貨物自動車と呼びます。 MORE
中型自動車のうち、車両総重量が8t以上11t未満、最大積載量が5t以上6.5t未満、乗車定員が11人以上29人以下の自動車を特定中型自動車と呼びます。 このうち、乗用のものを特定中型乗用自動車(マイクロバス・中型バスなど)、貨物用のものを特定中型貨物自動車と呼びます。 &... MORE
道路交通法における中型自動車のうち、車両総重量が8t以上11t未満、最大積載量が5t以上6.5t未満、乗車定員が11人以上29人以下の自動車を特定中型自動車と呼び、そのうち用途が乗用に限るもの(マイクロバス・中型バスなど)を特定中型乗用自動車と呼びます。 &... MORE
車両の略称と種類は以下のとおりです。 略称 車両の種類 大型 大型自動車 大型等 大型自動車・特定中型自動車および大型特殊自動車 中型 中型自動車 特定中型 特定中型自動車 準中型 準中型自動車 普通 普通自動車... MORE
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